劣化する安倍ファシズム政権と「リベラル野党共闘」の行程(92)

劣化する安倍ファシズム政権と「リベラル野党共闘」の行程(92)





《【反-共謀罪】壮大なペテン 「共謀罪はテロ対策」という真っ赤なウソ》

 大新聞が17日の朝刊で一斉に、〈「共謀罪」対象半減へ〉と報じた。対象となる犯罪を、原案の676から300前後まで減らす事を政府が検討しているという内容で「懲役・禁錮4年以上の重大な犯罪」の種類が多過ぎる事に与党の公明党が懸念を示しているため配慮した、という解説も全紙一緒だ。犯罪数を減らす事で批判を和らげようという政府サイドのリークなのだろうが、そもそも何故、相談しただけで罰せられるような法律が必要なのかの政府の立場は、相変わらず欺瞞だらけ。政府が大新聞を通じて説明する「共謀罪」の必要性はこうだ。「国際的な組織犯罪に対応するため、国連が2000年に採択した『国際越境組織犯罪防止条約』を締結するには、国内法を整備しなければならない。20年の東京五輪を念頭に「共謀罪」を整備して、テロ対策で各国と連携を強化する必要がある」「そのために罪名も『テロ等組織犯罪準備罪』に変える」というのが必要理由の一番に上げている。しかし、この「国際条約で必要」というのはウソ八百のデタラメだ。そもそも国連越境組織犯罪防止条約第5条は締約国に組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているものと解されており、ズバリ「相談しただけで逮捕=共謀罪」を求めていない。

 現に法律の専門家の多くが現行法で対応できると主張している。

 実際、政府は国会で「条約を批准した国で新たに法整備をした国はどこか」と質問されて、「例えばノルウェー」としか答えなかったが、実はノルウエー+若干国が実態なのだ。つまり殆どの国が現行法で対応しているのである。情報法制に詳しい中川亮弁護士がこう言う。「政府は条約締結のために『共謀罪』の立法化が必要としていますが、この条約(『国連越境組織犯罪防止条約』)は、国を跨ぐ国際性のある犯罪を対象にしているのです。どうしても立法化するというのであれば、国際犯罪に限った条件を付けるべきで、実際、(カリブ海の小国)セントクリストファー・ネビスは、越境性を要件とした法律を制定しています。加えて日本は、国際人権条約のように国内制度と違う条約でも批准している。つまり国内法整備は条約批准の条件でも何でもないのです。

政府の説明は「ヘタクソなウソ論理」丸出しで結局、条約に“悪乗り”して、都合のいい法律を作ろうとしているというのが実態だ」また公明党が“難色”という「姑息な自民党お助けマン」の芝居を打っている。「戦争法制」もカジノ法も「我々がいるから自民党にブレーキをかけられた」というが、その中途半端な対応が結局、法案可決に向けた「梃入れ・補強作業」の効果を果たし、これで「創価学会員も納得」なら、ハッキリ言って、創価学会会員も「目を瞑って拝んで了承」程度の思考・行動力しかない事を示すもので、「もう、そのパフォーマンスも見あきた。臭い芝居は止めて!」というのが、率直な他の国民感情だ。実際、法案が正式に国会に提案される際には、「公明党の指摘を受け、犯罪数を減らした」とアピールするシナリオだろう。“下駄の雪”が本気で反旗を翻すはずがない。

■監視社会で市民は沈黙、民主主義は崩壊

 「テロ対策」というのも悪質なウソだ。名称を「共謀罪」から「テロ等組織犯罪準備罪」と衣を変えても、その中身は03、04、05年と3度も国会で廃案になった法案と殆ど変わらない。原案には窃盗や道交法違反も含まれている。加えてナント、事前に“共謀”できない業務上過失致死や傷害致死まで入っている。これらがテロとどう関係するのか。メチャクチャである。テロ対策も東京五輪も全て、国民を騙しやすい後付けの屁理屈。すり替えでありヒトラーまがいの詭弁だ。ここまで大仕掛けながら低劣なペテンを繰り広げてまで政府が共謀罪に拘るのは、間違いなく別の邪まな理由があるからだ。民主党政権時代に法相だった平岡秀夫元衆院議員は、誰が何のために「共謀罪」に固執しているのかという問いに「監視社会をつくりたい自民党と、捜査の武器を拡大させたい警察官僚だ」と東京新聞で断言していた。監視強化で市民を管理し、国家の統制下に置く。共謀罪は、既に成立済みの秘密保護法や改正盗聴法とセットで機能させる。市民は監視を恐れ、沈黙し、政府に従順になる。民主主義は崩壊。まさに「現代-治安維持法」と呼ばれる所以である。具体的には「共謀罪によって『内心の自由』が剥奪⇒『内心の意思』が恣意的・デッチアゲも容易に罰せられる。具体的な行動は必要なく、会話やメールの段階で情報収集が行われる。捜査機関が、冤罪であろうが、何であろうが、恣意的に検挙するのは当然のこと、日常的に個人のプライバシーに立ち入って監視するような捜査が行われる事も日常茶飯事!」これでは独裁権力にとってみれば『市民の内心を自由自在にコントロールする』という大プレゼントでヒトラー安倍が固執するのも無理もない。犯罪対象を300に絞り込んだところで、実態上は、国家による市民の監視を無制限に容認する「人権侵害法案」である事は何ら変わらないのである。

<目指すは、戦前型の富国強兵国家の復活>

 テロや五輪にかこつけて、共謀罪の法制化を急ぐ安倍政権のドス黒い思惑は、この4年間のヤリ口を思い出せば分かるはずだ。

 法政大教授の山口二郎氏が東京新聞のコラムで〈成長戦略にかこつけて、年金基金を横領し株式市場に投入して損を出し、地域活性化にかこつけてカジノ、賭博を合法化した。働き方改革にかこつけて、残業代を払わないことを正当化する労働基準法改悪を実現しようとする。極め付きは共謀罪である〉ペテンを駆使して、自らを正義とするのが安倍(独裁)首相の常套手段。それでも国民は、クオリティーには問題があるが、一応67%という「無頓着・ノー天気」の高支持率を与えるのだから、国民の政治的民度の低さが如実に示している。ヒトラーが「全権委任法」で独裁体制を確立した時の支持率が何と80%を超えている。これで日本国民の政治的低レベルの危険性が推し量れるだろう。安倍の正体は、口先の「平和」とは正反対。フィリピンの現地メディアが伝えたように、中国包囲網しか頭にない“武器商人”である。ドゥテルテ大統領との会談で、安倍が「ミサイルまたは潜水艦供与を申し出た」と報じられた。ドゥテルテ大統領は「必要なし」と拒否、結局「大型巡視船2隻」供与する事となった。

 長年の念願「武器輸出三原則」へ大転換した首相である。

 対中国でフィリピンを取り込むためなら、1兆円の大盤振る舞いとセットで武器供与を持ちかけても不思議じゃない。もうエエ加減に「安倍」の本性を見極めよう。安倍(戦争)首相が目指しているのは、『共謀罪』の法制化で『治安維持法の復活で昔の日本を取り戻す』ということらしい。だいたいヒトラーもトランプも極右ファシストは「取り戻す」というお言葉がお好きなようだが、いったい、誰から何を奪われ、何を取り戻すのか、「美しい日本」等と抽象用語を使わずに具体的に説明して頂きたい。対外的には強国として世界情勢に影響力を及ぼし、国内ではマスコミを押さえつけ、反政府の運動を取り締まる。憲法を変えてファシズム国家になり、自衛隊を海外に派遣して大国のモノマネ国家になる。同志社大学-浜矩子教授曰く「平成の富国強兵国家を目指したいのでしょう」

 菅は共謀罪について「一般人が対象になることはあり得ない」と言ったが、一般人の定義が曖昧で、その実は「誰でもあり」が真実で、戦前の治安維持法も当時の警視庁当局が同様の説明をして騙した。

 権力者は「常に国民を騙し、都合よく道具化する!」それは、これまでの歴史が教えている。(参考文献-日刊ゲンダイ/文責:民守 正義: 読者Ken Ken)



《沖縄「反基地闘争」シリーズ(続編)》

<「山城議長ら釈放を」那覇地裁前集会:2万9000筆署名提出へ>

 基地の沖縄県内移設に反対する県民会議は16日、名護市辺野古の新基地建設に対する抗議行動を巡って逮捕・起訴され、約3カ月間勾留されている沖縄平和運動センターの山城博治議長らの早期釈放を求め、那覇地裁前で緊急抗議行動を行った。

 400人(主催者発表)が参加し「仲間を返せ」とシュプレヒコールを上げた。山城議長らの早期釈放を求める署名は同日午前までに2万9千筆以上が集まっており、17日に山内徳信元参院議員らが同地裁に提出した。那覇地裁は門扉を閉じ、職員を配置して抗議行動に対応した。

 抗議集会に集まった人々は、門の外から「不当勾留を許すな」と声を上げた。那覇地裁裏の那覇拘置支所に勾留されている山城議長らに向け「元気でいてください。皆が付いている」と激励メッセージも送った。

 基地の県内移設に反対する県民会議の高里鈴代共同代表は「沖縄の声を圧殺し、行動を止めようとすること以外、拘束の理由は見い出せない。人権無視の不当拘束を許してはいけない」と抗議した。(琉球新報)



<山城博治さんのご家族からのメッセージ:山城博治さんたちの釈放を!>

 博治は、昨年12月26日に名護署から那覇の拘置所に移送されました。相変わらず弁護士以外の接見禁止は続いており、私達家族も会うことが出来ません。博治の様子は弁護士を介してしか知ることが出来ない歯がゆさを感じながら日々を過ごしております。

 拘置所に移されてから、ようやく長めの靴下やハンカチ等の衣類が差し入れできるようになり、先日ジャンパーを差し入れしてきました。

 食べ物に関しては、外からの物は一切差し入れが出来ず、拘置所の中にある小さな売店で売っている物しか差し入れできません。

 博治に新鮮な野菜(サラダ)、果物等を食べさせてあげたいのですが、かないません。ただ長い獄中生活で限られた物しか口にできないという制限の中で、博治の食生活に変化が見られます。今まで苦手で食べきれなかったヨーグルトや納豆を食べられるようになったようです。

 それだけ自分の体力の維持に気を使っているのがひしひしと伝わってきます。また博治は、狭い独房の中で、腕立て伏せ、腹筋運動を毎日欠かさずやっているようです。昨年12月19日の血液検査で白血球値が3000まで下がっていたので、感染症を防ぐために体を鍛えている事が分かります。弁護士をはじめ仲間の皆さんのお力添えに家族一同深く感謝しております。博治が一日も早く帰ってくることを皆さんとともに待ちたいと思います。(山城博治さんたちの釈放を求める会)



 <沖縄の活動家・山城氏の釈放を求める刑事法研究者の緊急声明>

 沖縄平和運動センターの山城博治議長(64)が、70日間を超えて勾留されている。山城氏は次々に3度逮捕され、起訴された。接見禁止の処分に付され、家族との面会も許されていない山城氏は、弁護士を通して地元2紙の取材に応じ、「翁長県政、全県民が苦境に立たされている」「多くの仲間達が全力を尽くして阻止行動を行ってきましたが、言い知れない悲しみと無慈悲にも力で抑え込んできた政治権力の暴力に満身の怒りを禁じ得ません」と述べる。

 この長期勾留は、正当な理由のない拘禁であり(憲法34条違反)、速やかに釈放されねばならない。以下にその理由を述べる。

 山城氏は①2016年10月17日、米軍北部訓練場のオスプレイ訓練用ヘリパッド建設に対する抗議行動中、沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。同月20日午後、那覇簡裁は、那覇地検の勾留請求を棄却するが、地検が準抗告し、同日夜、那覇地裁が勾留を決定した。

 これに先立ち②同日午後4時頃、沖縄県警は、沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑いで逮捕状を執行し山城氏を再逮捕した。

 11月11日、山城氏は①と②の件で起訴され、翌12日、保釈請求が却下された(準抗告も棄却、また接見禁止決定に対する準抗告、特別抗告も棄却)。更に山城氏は③11月29日、名護市辺野古の新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑いで再逮捕され、12月20日、追起訴された。

 山城氏は、以上の3件で「罪を犯した事を疑うに足りる相当な理由」(犯罪の嫌疑)と「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるとされて勾留されている(刑訴法60条)。しかし先ず、犯罪の嫌疑についていえば、以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。

 政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。

 いずれの事件も抗議行動を阻止しようとする機動隊等との衝突で偶発的、不可避的に発生した可能性が高く、違法性の程度の極めて低いものばかりである。すなわち①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。②は沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩を掴まれて揺さぶられる等した事で、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。

 そして③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。百歩譲り、仮に嫌疑を認めたとしても、次に情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。

 ②の件を除けば、山城氏はあえて事実自体を争おうとはしないだろう。しかも現在の山城氏は起訴後の勾留の状態にある。

 検察は公判維持のために必要な捜査を終えている。被告人の身体拘束は、裁判所への出頭を確保するための例外中の例外の手段でなければならない。もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。

 以上の通り、山城氏を勾留する相当の理由は認められない。

 法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科される事の想定できない事案で、そもそも未決拘禁等すべきではない。また山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。

 従って比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。

 山城氏の長期勾留は、従来から問題視されてきた日本の「人質司法」が、在日米軍基地を巡る日本政府と沖縄県の対立の深まる中で、政治的に問題化したとみられる非常に憂慮すべき事態である。私達は刑事法研究者として、これを見過ごすことができない。山城氏を速やかに解放すべきである。

 2016年12月27日

呼びかけ人4名(氏名省略):賛同人16名(氏名省略)


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《読者Ken Kenさんと管理者:民守正義との共同「安倍政権の欺瞞性暴露と共謀罪反対キャンペーン第一弾」》

◎Ken Kenさんのタイムライン「父さん 共謀罪ってなぁに?」の写真で賛同・共感して頂く方は「いいね」を宜しくお願い致します。



《『戦争する国」はゴメンだ!今、教育に問われるもの」2・11集会』》

■日時 2017年2月11日(土・休)開会13:15(会場12:45)

■場所 大阪市立港区民センター

  (JR環状線・地下鉄中央線「弁天町」駅、西江徒歩10分)

■講演 高嶋伸欣さん

    「オリンピック・愛国心教育と『戦争する国』」(仮題)

■浪速の歌う巨人 パギやん・ミニライブ

■ティーチイン「教育に問われるもの」

■資料代700円

■主催『日の丸君が代』強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネット





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