劣化する安倍ファシズム政権と「リベラル野党共闘」の行程(58)

劣化する安倍ファシズム政権と「リベラル野党共闘」の行程(58)





《【「改憲・護憲関係」】シリーズ》

<自民党が「政治的中立」で教員を締め付け! 平和・人権教育潰しが本格化>

 いよいよ自民党が教育現場への介入を本格化させようとしている。今月6日に開かれた自民党文部科学部会は、教員の「政治的中立性」を確保すべく、処分を厳格化する方向で検討を開始。

  同部会は〈現状では政治的中立を逸脱しても「処分が重くない」と指摘。教育公務員特例法を改正し、罰則を科すことも検討すべきだとした〉という。しかも恐ろしいのは、自民党は今後〈教員免許を都道府県教委に代わって国が授与・管理する「国家免許化」や、国公私立全てに共通する教員の理念を規定する立法措置を講じる事等も議論〉していくと打ち出した事だ。免許の授与だけでなく、教員の理念までをも国によって規定・管理する─。これはいわば、政府にとって不都合な考えをもった教員を締め上げ、徹底的に萎縮させようとする現場介入だ。

 その事の方が、余程「政治的」ではないか。そもそも自民党は今年、18歳選挙権を解禁した参院選投票日を目前にして、突如「学校教育における政治的中立性についての実態調査」なるページをHP上で公開。

 教員の「子供達を戦場に送るな」という主張を《中立性を逸脱した教育》《偏向した教育》《特定のイデオロギー》等と糾弾した上で「実態調査」として《政治的中立を逸脱するような不適切な事例を具体的(いつ、どこで、だれが、何を、どのように)に記入してください》と“密告用”の投稿フォームを設置した。その後「子供達を戦場に送るな」という文言に「戦場に送るなという主張の、どこが偏向なのか?」と批判が殺到し消されたが、それに変わって自民党が差し替えた文章は、「安保関連法は廃止にすべき」というものだった。つまり自民党が考えている《中立性を逸脱した教育》というのは、教員が「子供達を戦場に送るな」「安保関連法は廃止にすべき」と言う事だ。

 どう考えても「子供達を戦場に送るな」というのは、ごく当然の主張としか思えないが、自民党はそれを《特定のイデオロギー》と呼ぶ。これは戦時体制と何ら変わらないものであり、「戦争反対」と口にすることさえ許さない態度を自民党は露わにしてきたということだろう。そして今回、更に自民党は、処分の厳格化と教員の理念を法律によって規定し縛る方針を打ち出した。これが一体、何を意味するのか。それは政治的中立性の名の下に「人権や平和を守れ」という教育を潰す事に他ならない。実際、これは憲法改悪の動きと完全に結び付いたものだ。だいたい自民党は「政治的中立性」等というが、もし教育勅語の完全復活を唱え「国家のために命を投げ出せ」という学校や教師がいても、自民党は絶対にスルーするはずだ。

 事実、件の「密告フォーム」が設置されて以降、7月13日には読売新聞Web版が、名古屋市立中学校の男性教諭が「与党の自民・公明が議席の3分の2を獲得すると、憲法改正の手続きを取る事も可能になる」「そうなると、戦争になった時に行く事になるかもしれない」と発言した事が問題となって謝罪したと報道。“偏向教師がいる”と言わんばかりに、この教諭を追及するトーンで記事にした。更に10月7日、北海道苫小牧の高校で教員2名が4月に戦争関連法に反対し署名を呼びかけるチラシを配っていたことで訓戒処分を受けた。まるで戦時下の隣組のように市民同士を監視させる自民党の「密告フォーム」について、既にマスコミも巻き込む形で、安倍政権の政策に異論を唱える発言や行動の封じ込めが始まっている。何度でも言うが、戦争法制は殆どの憲法学者が憲法違反だとしたとんでもない法だ。そして「子供達を戦場に送るな」と訴える事も「憲法違反の法案に反対」する事も当たり前の行為である。

 しかし、それさえも政権与党から「政治的中立性に反している」として処分対象となり、連動してメディアで糾弾されれば、教育現場だけでなく社会全体が萎縮していく事は確実だ。「政治的中立性」という一見尤もらしい言葉を、着実に人々を黙らせるためのマジックワードに仕立て上げてきた安倍政権。曖昧な言葉による思想統制ともいえる蛮行を、どこまでエスカレートさせていくつもりなのだろうか。(リテラ)



<12.2安保法制違憲訴訟(国家賠償請求)第2回口頭弁論・報告集会>

 「戦争法制」(戦争法)が憲法に違反し、人格権や平和的生存権、憲法改正決定権を侵害しているとして、原告497名が一人当たり10万円の損害賠償を求めた国賠訴訟第2回口頭弁論が12月2日、東京地裁で開かれた。当日は早期結審・門前払いを意図する国側が、意見陳述を行わず、原告側のみの意見陳述となった。

 原告団30名と満員の傍聴者約100名が見守る中、原告の3人と代理人弁護士3人の計6人が各々「憲法に違反した安保法制が、いかに人格権、平和的生存権が侵害しているか」について陳述した。

〔国賠訴訟第2回報告集会を開催、150名が参加〕

 裁判終了後、13時から参院議員会館で、150名が参加して報告集会が開催された。集会は、杉浦ひとみ弁護士の司会で進められ、主催者を代表して違憲訴訟の会共同代表の寺井一弘弁護士が挨拶し「国側の意図は、違憲かどうかを争わず門前払いすることだ。我々の力で裁判所を追い詰め、監視しなければ即刻、却下される恐れがある。一歩の引かない覚悟で、闘い続けていかなければならない」と訴えた。

 また伊藤真弁護士が今日の第2回口頭弁論の内容について報告。

「今日は、国側の答弁書にある『原告の主張する権利は保護するに値しないもので、憲法問題は争点にならない』とする主張への反論を意見陳述した。平和的生存権、人格権、憲法改正決定権について、原告代理人の弁護団3人が述べ、原告の3人が具体的権利侵害の内容を陳述した。」と報告した。また意見陳述を行った原告の3人や、代理人の弁護士が各々、発言し、陳述の内容の報告や感想を述べた。その後、11月22日に東京地裁へ国賠訴訟の第2次提訴を行った原告代理人の角田由紀子弁護士が「865人の原告で第2次提訴を11月22日に行った。

 今後、第1次提訴457人の原告団と併合し総勢1322人の原告団として裁判を進めることとなる。」と報告した。そして集会参加者との意見交換を行い「違憲訴訟女の会だが、106人の女性だけの原告で提訴した。1月17日にシンポジウムを開催し、2月10日が第1回公判だ。ぜひ参加を!」「更に原告団を増やし提訴を全国に拡大すべきだ。」「原告団の全国組織をぜひ!」「今日は傍聴の抽選がなかったが、傍聴席がほぼ満席になった。絶えず世論が監視している事を裁判所に示すためにも、満席になるよう声を掛け合おう」等の意見や報告が出された。

 最後に寺井一弘弁護士が全国の状況と今後の方向についてふれ「現在まで4638名の原告が集まり、東京・福島・高知・大阪・長崎・岡山・埼玉・長野・神奈川・広島・福岡の11カ所14の提訴を行っている。

 今後、京都・山口・大分・札幌・宮崎・群馬・鹿児島が続く予定だ。

 また、沖縄のたたかいと連動するため、沖縄でも提訴を準備し、来年3月までには20カ所の裁判所で提訴したい。また、原告弁護団の全国ネットワークも結成しているが、原告団の全国的集会なども検討したい。」を報告し集会を終了した。(基本文献-「戦争をさせない1000人委員会」)



<立憲デモクラシーの会「議会軽視、解散権乱用に関する声明発表・記者会見」>

 2016年12月12日、憲法学や政治学等を専門とする学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」が、記者会見を行い「議会軽視と解散権の乱用」に関する声明を発表した。会見したのは山口二郎・法政大学教授や長谷部恭男・早稲田大学教授ら5人。声明の中で、戦争関連法やTPP関連法、年金制度改革法やカジノ法等、多くの懸念が残される中「数の力」によって強行採決を繰り返す政府・与党の振る舞いを「議会政治の劣化は、目を覆うしかない状況にある」と痛烈に批判した。更に政府・与党によるこうした態度の背景には、首相によって恣意的に解散権が行使される事を認めてきた「長年に亙る政治慣行」があると指摘。

 解散権を制約しているドイツ基本法や、選挙の期日を定めた「立法期固定法」が2011年9月にイギリスで成立した事を事例にあげ、日本でも解散権のあり方を検討するべきだと主張した。

 以下、記者会見で発表された声明全文を記載する。

〔議会政治の劣化と解散問題に関する見解〕

 議会制民主主義における議会の役割は本来、特定の党派、特定の利害を超えた、国民全体に共通する中長期的利益を実現すること、ジャン-ジャック・ルソーの言葉を借りるならば「一般意思」を実現する事にある。一般意思の追求など偽善的スローガンに過ぎないとのシニカルな見方もあるかも知れない。しかし政治から偽善を取り去れば、残るのは、その場その場における特殊利益むき出しの権力闘争のみである。

 残念ながら、現在の政府・与党の振る舞いには、多様な利害、多様な見解を統合して、将来に亙る国民の利益を実現しようとする態度は見受けられない。それを装おうとする努力さえない。非現実的な適用事例を挙げるのみで、必要性も合理性も説明する事無く、いわゆる戦争関連法制を強行採決につぐ強行採決によって制定した昨年の通常国会での行動はその典型である。そうした振る舞いは、TPP関連法案、年金制度改革法案、カジノ法案の採決を、数々の懸念や疑問点にも関らず、強行する近時の行動でも変わるところはない。数の力は、説明や説得の代わりにはならない。国会が各党派の議席数の登録と計算の場にすぎないのであれば、審議などはじめから無用のはずである。政権中枢から発出される数々の暴言・失言を含め、議会政治の劣化は、目を覆うしかない状況にある。数の力によって特定の党派、特定の見解を無理やりに実現しようとする現在の政府・与党の態度の背景には、与党によって有利な時機を選んで衆議院総選挙を施行する、長年に亙る政治慣行も控えている。

 この政治慣行は、その一つの帰結として、解散風を吹かせる事で与党内部を引き締めると共に、野党に脅しをかける力を政府に与える事にもなる。むき出しの権力闘争の手段である。小選挙区比例代表並立制の下での、政権中枢への権力の集中と相まって、現在の政権は、選挙戦略で手に入れた両院の議席の多さを、世論での支持の広がりと見誤っている恐れもある。しばしば誤解されることがあるが、議院内閣制の下では必ず、行政権に自由な議会解散権があるわけではない。

 ドイツ基本法に典型的に見られるように「議院内閣制の合理化」の一環として、憲法典によって解散権の行使を厳しく制約する国も多い。

 更に議院内閣制の母国であり、その典型例とされるイギリスでは、2011年9月15日成立した立法期固定法により、次の選挙の期日を2015年5月7日と定めると共に、その後の総選挙は、直近の総選挙から5年目の5月の最初の木曜日に施行する事を原則とするにいたった。

 議院内閣制である以上は、内閣あるいは首相が自由に議会を解散できるという主張自体は、ますます説得力を失いつつある。

 政府与党が自らにとって最も有利な時期に総選挙を施行する党利に基づく解散権の行使は、もともと議会の解散が稀なフランスでは「イギリス流の解散」と否定的に語られる。日本の議会政治がその本来の姿へ回帰するためには、長年にわたって疑われることのなかった解散権に関する慣行の是非も改めて検討の対象とする必要があろう。

  2016年12月12日

立憲デモクラシーの会


(基本文献-IWJ/管理者:総合編集)




<【管理者の主張】「国民投票に準ずる衆議院解散総選挙」以外は憲法違反!>

〔衆議院解散総選挙の憲法上の問題〕

 衆議院解散総選挙について、まことしやかに「あるやも」と取り沙汰されているが、そもそも現行憲法上も含めて「衆議院解散総選挙」の法的根拠は「内閣不信任案可決⇒対抗衆議院解散」以外にはない。

 従って、かつて1948年:第2次吉田内閣時代、与野党がヤラセ的に内閣不信任決議に賛成して可決させた上で、衆議院を解散するという、いわゆる「馴れ合い解散」を行ったことがあるぐらい「衆議院解散総選挙」は厳格だった。その後1952年の衆議院解散が、この解散によって衆議院議員の職を失った苫米地義三衆院議員が、この解散の正当性について憲法判断を求めて訴訟を起こしたが、「高度な政治的判断を有する場合」という統治行為論で「憲法判断」を避けて原告提訴を却下した。(苫米地事件)その後、憲法学者等で論議が尽くされ、今日的定説として「『内閣(憲法上、内閣総理大臣ではない)衆議院解散権』には国政上、重大な同権行使に値する相当に合理的理由が必要」となっている。

 だから、よくマスコミも各政党も世俗的に「伝家の宝刀=衆議院解散権は、いつでも内閣総理大臣にあり」と思い込まれているが、これは「相当に合理的理由が必要」からも「『内閣』に解散権」からも大きな間違い!特に「相当に合理的理由が必要」については、仮に全く自由に内閣が解散権行使できるなら極端な話、何回も「勝つまで総選挙」も理屈上は可能になってしまう訳で当然、そこには憲法及び国会法上の「衆議院解散権濫用の法理」が働き、制約があることを知っておくべきだ。

 そこで「衆議院解散総選挙」の噂も先ずは「相当に合理的理由の有無」が問われるべきで、「護憲政党」とも言われる共産党・社民党まで問題認識なしに「選挙準備に奔走」する姿は「ホンマに憲法を解っているのか!?」と疑いたくなる。

〔理由なき解散は「内閣の解散権の濫用・逸脱」〕

 元々、議院内閣制の下では、内閣は議会の信任によって存立しているのであるから、自らの信任の根拠である議会を、内閣不信任の意思を表明していないのに解散させるのは、自らの存在基盤を失わせる行為に等しい。予算案や外交・防衛上、重要な法案が否決された場合のように、実質的に議院による内閣不信任と同様の事態が生じた場合(「相当に合理的理由」)があればともかく、それ以外の場合にも無制限に解散を認めることは、内閣と議会との対立の解消の方法としての議会解散権の目的を逸脱したものである。 再掲にもなるが、そもそも現行憲法は、衆議院解散権は、条文上は内閣不信任案が可決された69条の場合に限定しているのが本来だ。そして直接、国民の意思を問う国民投票としては、憲法改正が発議された場合の特別の国民投票(96条)しか認めていない。このような規定からすると、内閣が自らを信任している議会を解散することによって国民に信任を求めるということは、憲法体系上、原則として認めていないと解するべきである。その上で過去の慣例を仮に重んじたとしても「憲法7条に基づく衆議院解散が認められる理由」とされたのは、重大な政治的課題が新たに生じた場合や、政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合など、民意を問う特別の必要がある場合に限るということであり、内閣による無制限の解散が認められてきたものではない事は、現行運用でも厳密適用されていると解されている。従ってマスコミや自民党内で安易かつ政権運営の便宜上等で「衆議院解散」を予測・論議する事は「憲法運用上の軽視」も甚だしいと自戒すべき事と指弾する。

 そこで上記までの当然の運用理解で現在の安倍内閣を評すると、安倍政権が衆議院の信を問うほどの「国民世論が二分している」事態や、国民投票に準ずる重大な政治課題が見当たらず、衆議院解散権行使は同権利の濫用・逸脱に該当するというのが当然の理解となる。特に今回は、安倍(戦争)総理の政権運営上の「衆議院解散権」が議論されており、これは、もはや実定法上も過去の慣例解釈上も「憲法違反」の誹りは免れない。

〔衆議院解散権は内閣総理大臣ではなく「内閣」にあり〕

 なお改めて「衆議院解散権」は憲法や国会法を正確に読んで頂ければ解る事だが「同解散権」は内閣総理大臣にあるのではなく「内閣」にある。従って内閣総理大臣が衆議院解散をしようとするなら閣議を招集し、閣僚全員の辞表または同意を経なければならない。 そして閣議決定は「全員一致」を原則としているので、一人でも反対閣僚がいれば「衆議院解散」を諦めるか、反対閣僚を罷免して「全閣僚一致」に持っていくしかない。(文責:民守 正義)



<参院憲法審査会:憲法24条「家族介入は権利侵害」「平等だけでは民族滅ぶ」>

 参院憲法審査会の実質論議が9カ月ぶりにあり、安倍政権が憲法改悪に向けて再び動き出した。

 改憲テーマが複数挙がる中、家族について定めた憲法24条を巡って、護憲派、改憲派の議論や取り組みが活発化している。

「24条は、これまであまり注目されず、改憲への危機感が十分共有できていない」。市民運動「24条変えさせないキャンペーン」呼びかけ人の清末愛砂・室蘭工業大准教授(憲法・家族法)は、そう危惧する。

 24条に「家族は社会の基礎的単位」「互いに助け合わなければならない」と書き加えている自民党改憲草案について、清末准教授は「家族のあり方に国が介入するのは自由権の侵害。個人を基礎とする憲法の精神と相いれない」と話す。市民の勉強会「憲法カフェ」を各地で開く「明日の自由を守る若手弁護士の会」の太田啓子弁護士も、カフェで24条を取り上げた。市民らを前に「改憲草案は『助け合い』の名で家庭の責任を女性に押しつけるもの。『個人』が嫌いという改憲派の思想が凝縮している」と批判した。 一方、保守団体「日本会議」(田久保忠衛会長)は24条を重要な改憲テーマの一つに挙げている。

 同会議の政策委員の一人は講演会等で「個人の尊重や男女の平等だけでは日本民族は絶滅する」と24条を批判している。

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【https://motion-gallery.net/projects/silence】をご参照ください。

(民守 正義)