リベラル勢力の再構築で安倍ファシズム政権退陣へ(91)

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《【人権侵害】石原慎太郎「やまゆり園事件犯の気持ちがわかる」等々と暴言》

豊洲新市場問題で、石原慎太郎にも批判の声が上がり始めた。 都知事在任中に問題の“地下コンクリート案”をゴリ押ししていたにも関らず、嘘と責任逃れ、開き直りを連発するその姿に、石原にドッコイショのマスコミも、さすがに庇う事ができなくなった。

ただ石原の都知事時代の暴挙は、こんなレベルの話ではない。

新銀行東京というデタラメな金融機関を作って破綻をさせ、息子の美術事業に数億円の血税を投入し、舛添前知事の比ではない豪華な海外出張や会食三昧、それでいて都庁には僅か週3回しか出勤しない。更には障がい者、性的マイノリティ、女性、中国・韓国への数々の差別発言……。こんな人物を批判もせず、10年以上も都知事に居座らせていたこ都民の政治的民度の低さとマスコミの「右翼偏り」の偏向姿勢が異常で、また両者の責任は大きい。しかもマスコミは、この「ウルトラ・ガラクタ右翼」が都知事をやめた後も、何かにつけてメディアに登場させ、聞くに堪えない暴論を、「視聴率が取れれば何でも-」と橋下前大阪市長と同様、面白おかしく喋らしている。

実は最近も、石原は「文學界」10月号に登場。精神科医の斎藤環氏と対談し、信じられない発言を連発した。石原は、神奈川県相模原市の障がい者施設「やまゆり園」で起きた殺傷事件について、いきなりこんなことを語るのだ。「この間の、障害者を19人殺した相模原の事件。あれは僕、ある意味で解るのですよ」やまゆり園の事件が起きた際、石原が都知事時代に精神障がい者に対し「ああいう人ってのは人格があるのかね」「ああいう問題って安楽死なんかに繋がるんじゃないかという気がする」と語っていた事実を指摘、相模原事件の植松容疑者やネトウヨたちの間に広がる“障がい者不要論=差別”を石原が扇動したと指摘した。 そしてなお、あれほどの残虐な事件を、知事の立場にあった人間が、公の場で悪びれもせず「ある意味で解る」等と口にする「差別意識」……。 しかも石原は、この後、得意げ=人権感覚の無さ丸出しにこう続けるのだ。「昔、僕がドイツに行った時、友人がある中年の医者を紹介してくれた。彼の父親が、ヒトラーの下で何十万という精神病患者や同性愛者を殺す指揮をとった。それを非常にその男は自負して『父親はいいことをしたと思います。石原さん、これから向こう二百年の間、ドイツ民族に変質者は出ません』と言った」 対談相手の斎藤も慌てて否定していたが、精神疾患や同性愛者から変質者が生まれる等というのはなんの科学的根拠もないデタラメだ。こんなインチキ優生思想を嬉しそうに語っているところを見ると、この男の本質はやはり、ヒトラーに影響を受けた“やまゆり園の犯人”と同視すベき残虐性と差別者というべきだろう。実際、石原のこうした差別意識やナチス的思想は、この対談を読むだけでも、至るところに顔を覗かせる。例えば同世代の作家・大江健三郎との思い出話をしていたときには、唐突にこんな事を言い出していた。「大江なんかも今困っているだろうね。ああいう不幸な子供さんを持った事が深層のベースメントにあって、そのトラウマが全部小説に出ているね」大江健三郎の長男で作曲家の光氏は知的障がい者であることは有名だが、その光氏を「障害者は不幸」という固定観念の上に「不幸な子どもさん」呼ばわり。だったら、お前の息子の“ウソツキ伸晃”はどうなのか、と突っ込みたくなるではないか。 また石原は今、大阪池田小児童殺傷事件の犯人・宅間守をテーマに小説を執筆中らしいのだが、宅間については、逆に全く解らないと言い出し、こう語るのだ。「ああいう全く分からない人間っていうのは何なんですかね」「ある有名な評論家が、幼少期のドメスティックバイオレンスの影響で、ああなったのだというけど、必ずしもそれだけじゃないですね。やっぱりDNAの問題でしょうかね」社会的背景や家族関係に対する考察は一切ないまま「DNA」を連呼する。

こんな優生思想丸出し発言をする人間がついこの間まで、都知事の椅子に座っていたのだ。いや、この発言は元都知事というだけでなく、作家としても不適格と言いたくなる。 石原は小説を書くにあたり、宅間守の担当弁護士や臨床心理士に長時間インタビューし「人間の存在の深淵の深淵にあるものに取り組んで、小説家の手ではこれ以上届かないところまで書いたつもり」だと胸をはっていた。ところが、辿り着いた結論は「やっぱりDNA」。その程度の差別的低レベルの人間観とは「愕然」というよりズッコケる。「低レベルの人間観」といえば、もう一つ、この対談で明かされていた天皇とのエピソードも凄い。なんでも石原は都知事になったばかりの頃、夫婦で宮中に招かれ、天皇皇后夫妻と会ったらしい。その際に天皇が葉山の御用邸の前の海で素潜りをしているという話題になったのだが、石原はそのとき、天皇とこんなやりとりをしたことを自慢げに語っているのだ。「僕が『それだったら陛下、スキューバをお勧めします。簡単ですから。人生観変わりますよ』と言ったら、陛下が『はあ、人生観ですか』と仰るから『そういえば、天皇陛下の人生観は我々には分かりませんな』と言ったら、女房も皇后も笑ったの。そうしたら陛下、気を悪くしちゃって黙っちゃってさ。」

天皇相手に何を言っているのだろう、この男は。断っておくが、別に「天皇を敬え」とか「不敬だ」とか、天皇主義者のような主張をしている訳ではない。そもそも石原は、かつて「皇室はなんの役にも立たなかった」「国歌は歌わない。歌うときは『君が代』を『わがひのもと』に変えて歌う」と発言するなど、皇室嫌いで知られているから、天皇にぞんざいな口をきくこと自体は今更、驚かない。しかし生まれたときから皇位継承者として生きていくことを宿命づけられ、即位後は国の象徴的役割を背負ってきた相手に、スキューバ程度で「人生観変わる」はあまりに浅すぎないか。しかも相手が自分の意見に興味を示してくれないと見るや「天皇陛下の人生観は我々には分かりませんな」と小馬鹿にするような事を言って突き放す。天皇だって機嫌が悪くなるのは当然だろう。いや、問題は相手が天皇だからという以前の話だ。当時、石原自身も、とっくに還暦を過ぎていたのだ。そんな歳で「スキューバで人生観変わる」等という大学生みたいなセリフを平気で口にできるということ自体、この男の知性のなさ、幼稚さを物語っているといえる。実際、マスコミが反知性的に持ち上げ、作家としても重鎮扱いしてきたてきた石原だが、大した思想をもっている訳ではない。ただ「ゴロツキ右翼」というだけだ。それこそ大学生レベルの浅くて幼稚で偏見に満ちた価値観を、そのまま振り回しているにすぎない。しかも社会の現実がどういうものであろうと、専門家がどういう分析をしようと、この男は全く聞く耳をもたず、ひたすらその価値観を他人に押し付ける。精神病理学者・安永浩が「クレッチマーに依拠しながら提唱した『中心気質者』にあたると思います。のびのびと発達した五〜八歳ぐらいの子供の天真爛漫さのまま大人になり、肉体的な快・不快にとても敏感——といったところでしょうか。」斎藤環はこの対談の中で、石原から性格分析を依頼され、ヨイショ気味にこう答えていたが、これはある意味、石原の本質を言い当てているとも言えるだろう。

大学在学中に2作目の小説「太陽の季節」でいきなり芥川賞を受賞して時代の寵児になり、弟も国民的人気俳優になって、作家タブー・メディアタブーに守られて、生涯一切の批判に晒される事なく、好き放題やりたい放題60年やってきた結果、こんな怪物みたいな「欠陥人間」ができあがってしまったのだ。 しかも、そんな人間が作家をやっているだけならまだしも、政治家になって権力をもたしてしまった。そういう意味では今、発覚した豊洲の問題は、起こるべくして起きた問題と言えるだろう。そして改めて繰り返しておくが、こんな人物を「はっきりした物言いが気持ちいい」と支持して都知事に選んだ有権者、タブーに祭り上げて、一切の批判を封印したマスコミの責任でもある。 (参考文献-リテラ/文責:民守 正義)



《【安倍ファシズム政権】新「共謀罪」消えぬ懸念「考えを処罰」の本質変わらず》

六百を超える犯罪の計画を話し合うだけで処罰対象とする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改悪案について、政府は衆議院解散総選挙も睨み、今の臨時国会への提出は見送ったものの、来年の通常国会への提出を目指している。提出に反対する集会が九月下旬、東京都内で相次いで開かれた。政府はテロ対策を強調する名称変更等を検討中だが、共謀罪に詳しい弁護士らは「心の中で考えたことを処罰するという本質は変わらない」等と強く批判している。26日に衆院第一議員会館であった市民団体主催の集会には290人、29日に東京-弁護士会館であった日弁連主催の集会には200人超が参加した。政府が提出を検討中の法案は、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変更し、対象集団を政府が2003年に提出した法案の「団体」から、重大犯罪の実行を目的とする「組織的犯罪集団」に限定。犯罪の計画を話し合うだけでなく、現金自動預払機(ATM)から資金を下す等の準備行為が必要等としている。これに対し日弁連共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士は29日の集会で「共謀を計画に変えるようだが、話し合って合意するという本質は同じ。組織的犯罪集団も準備行為も警察がいかようにも解釈できる」と説明した。現在の刑法の基本法理は「悪い考え」ではなく、「悪い行為」を罰するのが基本原則だが、重大犯罪は例外として、未遂よりも前の予備や共謀の段階で処罰できる。副本部長の海渡雄一弁護士は「広範な共謀罪ができると、心の中で考えた事に誰かが合意すれば犯罪が成立してしまう」と述べ、原則と例外が大きく転換する事に懸念を示した。その上で「国連からテロ対策として求められている措置は、現行法で、ほぼ全て取り入れられている。共謀罪を新たに作る必要はない」と訴えた。

<共謀罪>複数の人が犯罪を行う事を話し合って合意(共謀)しただけで罪に問えるようにする犯罪。犯罪行為は通常、具体的な被害が生じたり、犯罪行為に着手して危険が生じたりする事で罪に問われる。政府が過去に提出した関連法案では、4年以上の懲役・禁錮の刑になる犯罪を対象とし、殺人や強盗、盗み、傷害、詐偽等も含め対象犯罪は600超。

政府は「国連の国際組織犯罪防止条約批准のため、共謀罪などの国内法整備が不可欠」と言っているが、これは大嘘で、先ず①国連越境組織犯罪防止条約第5条は「締約国に組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているもの」と解されており、これは既に現行法の運用で対応可能となっている。②加えて国連に「国内法整備が為されているか」の審査権限はない。③実際に既に同条約批准国で新たに「共謀罪立法」を行った国はノルウエー等、極僅かである。日頃は国際人権規約や「報道の自由度」で国際的批判を浴びても「素知らぬ顔」の安倍政権が、「共謀罪」となると「虚偽の国際批准条件」を捏造・騙し説得しようとする。全く安倍ファシズム政権の「政権犯罪」である。(参考文献-東京新聞/文責:民守 正義)



《【腐蝕の安倍政権】「国民投票に準ずる衆議院解散総選挙」以外は憲法違反!》

<衆議院解散総選挙の憲法上の問題>

 最近、衆議院解散総選挙について、まことしやかに「あるやも」と取り沙汰されているが、そもそも現行憲法上も含めて「衆議院解散総選挙」の法的根拠は「内閣不信任案可決⇒対抗衆議院解散」以外にはない。従って、かつて1948年:第2次吉田内閣時代、与野党がヤラセ的に内閣不信任決議に賛成して可決させた上で、衆議院を解散するという、いわゆる「馴れ合い解散」を行ったことがあるぐらい「衆議院解散総選挙」は厳格だった。その後1952年の衆議院解散が、この解散によって衆議院議員の職を失った苫米地義三衆院議員が、この解散の正当性について憲法判断を求めて訴訟を起こしたが、「高度な政治的判断を有する場合」という統治行為論で「憲法判断」を避けて原告提訴を却下した。(苫米地事件)その後、憲法学者等で論議が尽くされ、今日的定説として「『内閣(憲法上、内閣総理大臣ではない)衆議院解散権』には国政上、重大な同権行使に値する相当に合理的理由が必要」となっている。だから、よくマスコミも各政党も世俗的に「伝家の宝刀=衆議院解散権は、いつでも内閣総理大臣にあり」と思い込まれているが、これは「相当に合理的理由が必要」からも「『内閣』に解散権」からも大きな間違い!特に「相当に合理的理由が必要」については、仮に全く自由に内閣が解散権行使できるなら極端な話、何回も「勝つまで総選挙」も理屈上は可能になってしまう訳で当然、そこには憲法及び国会法上の「衆議院解散権濫用の法理」が働き、制約があることを知っておくべきだ。そこで今回の「衆議院解散総選挙」の噂も先ずは「相当に合理的理由の有無」が問われるべきで、「護憲政党」とも言われる共産党・社民党まで問題認識なしに「選挙準備に奔走」する姿は、「ホンマに憲法を解っているのか!?」と疑いたくなる。

<理由なき解散は「内閣の解散権の濫用・逸脱」>

 元々、議院内閣制の下では、内閣は議会の信任によって存立しているのであるから、自らの信任の根拠である議会を、内閣不信任の意思を表明していないのに解散させるのは、自らの存在基盤を失わせる行為に等しい。 予算案や外交・防衛上、重要な法案が否決された場合のように、実質的に議院による内閣不信任と同様の事態が生じた場合(「相当に合理的理由」)があればともかく、それ以外の場合にも無制限に解散を認めることは、内閣と議会との対立の解消の方法としての議会解散権の目的を逸脱したものである。 再掲にもなるが、そもそも現行憲法は、衆議院解散権は、条文上は内閣不信任案が可決された69条の場合に限定しているのが本来だ。そして直接、国民の意思を問う国民投票としては、憲法改正が発議された場合の特別の国民投票(96条)しか認めていない。このような規定からすると、 内閣が自らを信任している議会を解散することによって国民に信任を求めるということは、憲法体系上、原則として認めていないと解するべきである。その上で過去の慣例を仮に重んじたとしても「憲法7条に基づく衆議院解散が認められる理由」とされたのは、重大な政治的課題が新たに生じた場合や、政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合など、民意を問う特別の必要がある場合に限るということであり、内閣による無制限の解散が認められてきたものではない事は、現行運用でも厳密適用されていると解されている。 従ってマスコミや自民党内で安易かつ政権運営の便宜上等で「衆議院解散」を予測・論議する事は「憲法運用上の軽視」も甚だしいと自戒すべき事と指弾する。そこで上記までの当然の運用理解で現在の安倍内閣を評すると、安倍政権が衆議院の信を問うほどの「国民世論が二分している」事態や、国民投票に準ずる重大な政治課題が見当たらず、衆議院解散権行使は同権利の濫用・逸脱に該当するというのが当然の理解となる。特に今回は、安倍(戦争)総理の任期延命策として「衆議院解散権」が議論されており、これは、もはや実定法上も過去の慣例解釈上も「憲法違反」の誹りは免れない。

<仮に「アベノミクス解散」を理由としてもー>

なお上記「衆議院解散権行使」の大義名分に「アベノミクス(空焚き)解散」を持ちだしたとしても「アベノミクス」は日常的な経済政策であること、アホノミクスの施策実行は「金融緩和」等の法的には日銀法による独立性の高い日銀施策によるものが多く、形式上であっても衆議院・行政府(内閣)の直接、関与するものではないことから「衆議院解散権行使」に馴染まず「憲法違反」であることを明言しておく。

<衆議院解散権は内閣総理大臣ではなく「内閣」にあり>

なお再掲になるが、改めて「衆議院解散権」は憲法や国会法を正確に読んで頂ければ解る事だが「同解散権」は内閣総理大臣にあるのではなく「内閣」にある。従って内閣総理大臣が衆議院解散をしようとするなら閣議を招集し、閣僚全員の辞表または同意を経なければならない。 そして閣議決定は「全員一致」を原則としているので、一人でも反対閣僚がいれば「衆議院解散」を諦めるか、反対閣僚を罷免して「全閣僚一致」に持っていくしかない。この前例となるのが中曽根内閣時代に米国からホルムズ海峡魚雷掃海に自衛隊の出動を要請され、中曽根総理は相当に承諾の意思が強かったが、当時の後藤田官房長官一人が断固反対。「閣議決定に署名しない」とまで言い出し、重要閣僚‐後藤田官房長官を首にする訳にもいかず結局、中曽根総理が折れた経緯がある。 今の安倍(戦争)総理と中曽根総理も共に「ウルトラ右翼」だが、中曽根総理の方が大局的判断と立憲主義の理解が優れているようだ。

<法の下の平等を侵害する衆議院解散>

 上記憲法上の「解散理由と解散権」に加え、現時点で衆議院解散を強行するとすれば、もう一つ憲法上、大きな問題が生じることがある。それは最高裁でも判断された「法の下の平等に反する違憲状態」であるのに、国会が、これを合理的期間内に是正していない「憲法違反=衆議院定数不均衡問題」である。前回衆議院選挙の際に一定の是正が行われたが、三党合意による国会議員定数削減という抜本的是正は、いまだ見送られている。このまま任期が2年程度残っているこの時期に衆議院を解散し、総選挙を行うのは、またもや「違憲状態」での衆議院解散総選挙の誹りは免れず再度、市民オンブズマン等の「違憲訴訟」が惹起する事は十分に予想される。とりわけ定数削減と抜本的不均衡是正は「2020年国勢調査以降に取り組む」とまたぞろ先延ばしされた。こんな時には世論調査をしない大手メディアだが、私がテレビ報道等やコメンテーター、新聞やネットサイト、ツイッター等で相当に調べた限り、この「2020年国勢調査以降-先延ばし」には、国民は相当に批判的だ。(文責:民守 正義)



《10・28自衛隊は南スーダンに行くな!~「戦争法」違憲訴訟二次提訴緊急集会》

■10月28日(金)PM6時開場―6時半開始

:エルおおさか・南館1023号室:資料代:800円

<お話し:泥憲和さん(元自衛官)>

:主催:「戦争法」違憲訴訟の会



《中国の行動派フェミニストの運動【日本女性学研究会10月例会】》

<テーマ:中国の行動派フェミニストの運動―2012年~2016年―>

・日時:2016年10月29日(土)14:00~16:30

・場所:ドーンセンター(大阪)5階 セミナー室2

・報告: 遠山日出也(立命館大学客員研究員)

・参加費:800円 (日本女性学研究会会員は無料)

 申込みご不要です。直接会場においでください。

(民守 正義)